高齢者の退職・転職
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
高齢者の退職 定年退職
失業保険・失業・所定給付日数 HelloWork/shoteikyuuhu.htm#61
解 雇 ・雇い止め を考えよう
金品の返還
年金と高齢者雇用nkkk.htm 働く高齢者
60歳退職nkkk.htm#50
60歳到達時等賃金証明書の提出について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkk.htm
60歳前の転職後まもなく退職
雇用保険に(役員で移籍出向のため) 1年間以上加入していない
ので権利を失っています 非役員の在籍出向であれば別ですが
解雇 人事労務
高齢者の定年退職
一定の年齢に達したとき当然に雇用契約が終了する制度です
高齢者の労働市場への参加 年金より高い収入
基礎年金の財源の一部を国庫負担にしても国民が年金財源を負担することは変わりない
定年制と高齢者雇用
賃金と雇用貢献の一致 年功賃金、終身雇用・定年制
若いときの過小な賃金 人質
生活給的所得保証 生涯賃金と生涯貢献のバランス上で定年のタイミングが決まる
年功賃金性と終身雇用制が中高年令層の労働市場に硬直性をもたらしている
労働密度の減少
退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか
年金の受給資格証がくれば退職者医療保険の手続きをします 市役所 参照健康保険
賃金日額の6〜8割(支給率)が基本手当日額(支給される金額)
60歳から64歳の方については、5割から8割の給付率になります。
20年(特例15年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合と19年(14年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合 あっと驚く1年の違い さらに厚年と国年と合算して25年に満たない場合は悲惨 比較してみてください カラ期間はどうでしたか
体の調子の良くなかったAさんは退職して病院に行きました
体の調子の良くなかったBさんは病院に行って退職しました
Aさんの初診日は国民年金のときとなります
Bさんの初診日は厚生年金のときとなります
貴方ならどうします 障害年金 を参照してください
遺族厚生年金に注意 遺族年金
老齢厚生年金を受給できる加入期間の条件を満たしていますか
遺族基礎年金と遺族厚生年金とどちらですか
中高令寡婦加算年603200円の違い
老齢年金は加給年金で231200円以上の違い
AさんもBさんも会社に14年勤めて退職しました Bさんは第4種の被保険者になりました
60歳前の転職後まもなく退職
前の会社退職後 5ヶ月勤めて会社都合で退職した場合
離職票を今の会社と前の会社の両方を提出するようにいわれました。
支払いは前の会社の給料を基礎とするそうです。
1週間の待期期間の後、1ヶ月の「給付制限」があるそうです。 (相談者からの報告より )
これが一般的事務処理のようです
受給期間は前の会社退職の翌日から1年以内です
若い方は所定給付日数が90日で短いのですが 所定給付日数が300日などの場合は 300日の前に1年の期限がくることになります
例えば 再就職の会社を1ヶ月勤務で 希望と違ったとして会社都合や正当事由なく退職した場合
3ヶ月の給付制限が付きますので5ヶ月ぐらいは過ぎます
そうすると7ヶ月で1年になります(21日の付加はあります)
5ヶ月勤務で退職の場合だと 3ヶ月の給付制限+1ヶ月の手続きや書類集めの期間をみると
3ヶ月後には退職後1年間の受給期間が終了します
所定給付日数が300日有ったとしても 失業給付は3ヶ月(90日)しか貰えなくなります 60歳定年前の転職は失業保険は役に立たないということになります 気をつけてください
8ヶ月勤務で退職の場合だと失業給付は0月になります しかしこの場合は6ヶ月以上勤務で退職ですので受給期間は再就職の会社の退職の翌日から1年間になります 失業給付300日は大丈夫でしょう
1ヶ月の違いが210日 金額にして200万円になる場合もあります
問題は受給資格期間1年の起算日になります 前の会社なのか 再就職の会社の退職日の翌日なのか
6ヶ月勤めれば再就職の会社の退職日の翌日になります おかしいと思いませんか? 法律規定が有る以上 対策は前もって法律等に合わせて自分で考える必要があるのでしょう 法律を変えてもらいますか
金品の返還 労基法第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
雇用保険は役員で1年間以上加入していないので権利を失っています 在籍出向であれば別ですが
Q 0年12月31日で00年間の会社を退職P年1月1日から O年3月31日関連会社に移籍 60歳になり退職。
O年4月1日より関連会社に勤務。 3月31日までは、それぞれ基金有り。最初の会社の基金の通知はきて受給金額もわかった 二つ目の会社の基金は連絡がまだない。基金以外のものもまだ連絡ない。 定年後の勤務はA万で年金も健保も加入している。但し6月以降B万円とあとは実績で支払いなので 金額は決まらない。
有利な受給方法を教えてください。ちなみにO年3月31日に退職した会社では取締役と言うので雇用保険は 支払っていません。(みんなと同じように働きとても役員には見えなかったけど 笑) 妻は現在無職です 健保は任意継続でもいいと思ったけど現在のところで入れてくれると言われたので入っている。 最後2つの組合健保名は同じで勤務会社名が違う
A 老齢年金も60歳退職時の会社の管轄の社会保険事務所に請求しなければなりません
社会保険事務所に裁定請求書の用紙があります
基金の場合は住所を把握してないことがあるので連絡をとる必要がある場合があります
雇用保険は役員で1年間以上加入していないので権利を失っています 在籍出向であれば別ですが
@現在もお勤めですので通常は在職老齢年金で減額受給になります
奥様は60歳未満ならば第3号被保険者です 医療保険は組合健保です
A通常の人の勤務の3/4未満労働にして社会保険に加入しなければ年金は全額受給できますが
奥様は60歳になるまで国民年金の第一号被保険者になりますので国民年金保険料を払うことになります
この場合は医療保険は国民健康保険で退職者医療保険にしますが
場合により任意継続被保険者(退職後20日以内の申請です)の方が有利なことはあります
退職後1年目の国民健康保険は高い場合が多いからです
@とAでどちらが有利か判断します 手取額を計算してみなければ判断できません
奥様は無職ですので配偶者加給年金も受給できます
夫が会社永年勤務 妻が専業主婦の場合は特別問題はありません
注意したかったのは雇用保険です 60歳時まで雇用保険に加入(あるいは在籍出向)していれば年金より失業給付が多い場合があるからです 疑問があれば再度mailください
社会保険 会社を 5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので30日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります Aさんは5月は未加入扱い
雇用保険 Aさんは誕生日が17日 会社の給料の閉め日が15日でした Aさんは16日に60歳で退職しました 会社は給料の閉め日15日で退職にしました 勤務年数5年です Aさんは59歳の退職になりました 雇用保険の給付日数が210日になりました 一日違いで300日の給付日数が90日少なくなりました
65歳直前退職と年金 65歳前退職の失業保険と65歳からの年金は併給で切る
60歳退職社会保険
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
一 解雇
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html
労務安全情報センターが基準法を当分の間フォローするそうです
改正労働基準法2003/6/27roukihou2.htm が成立
二 正当な理由 正当な理由の法制化提案 2002/10/10
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\kaiko.htm
三 解雇予告
第20条は誤解を招く悪法である
労働基準法20条など 雇用に関する法律 雇用契約
解雇についての、労働基準法などによる一定の制限
@労働基準法 19条等 労災出産 解雇禁止規定 A男女雇用機会均等法 B育児介護休業法 C労働組合法 D>民事法 E就業規則 F労働協約の解雇同意約款、または解雇協議約款違反の解雇等 による解雇制限
労基法21条(解雇予 告 の 適 用 除 外)第21条14日以内ならば予告なしで解雇
四 整理解雇 整理解雇の4要件
五 雇い止め |
補助職・臨時職・公務員の解雇・失業保険臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経 臨時の公務職員 補助職員必見
有期労働契約4つのタイプ
六 懲戒解雇
普通解雇
在籍出向と移籍出向4 雇用過剰と解雇
解雇権濫用法理から新規起業雇用創出へ 工事中
従業員の移動と削減
東亜ペイント事件 (最高裁S61.6.10判決)
業務上の必要性 不当な動機目的 著しい不利益
帝国臓器製薬事件(最高裁 H11判決)
試用期間 三菱樹脂事件(最大判s48/12/12)
不適格性の判断が長期間留保されたばあい
試用期間が1年以上は無効(ブラザー工業事件 名古屋地判 59/03/23)
雇用期間を試用期間と修正解釈して救済 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#131
http://www.eiko.gr.jp/kigyou004.htm 試用期間弁護士梅本弘
10 解雇 パートと雇用管理
労務相談リンクです
労政事務所に相談 sangyo-rodo 東京都労働経済局
人事労務相談生産性本部 解雇退職人事労務相談生産性本部 全基連 労働条件相談センター 全基連
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労務安全情報センター 解雇 労働相談・労務安全情報センター 労務安全情報センター 解雇kaikoyokoku 労働相談 労務安全情報センター労働条件相談センター
労働判例集 有期雇用http://www.nwj.com/neotown/kei/yuukikoyo.htm
静岡労働局
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm#jirei2
60歳の年金・65歳の年金taishoku\60sai.htm
65歳直前退職と年金
65歳から年金と失業給付との併給調整の規定はない
第3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosenone.htm
厚年法第7条第3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7
最高裁
http://www.courts.go.jp/index.htm
http://www.mmi-net.co.jp/menu/jinjiqa/jinji-kaiko.html 解雇 人事労務
社会保険労務士 川口徹
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku\seitoukekkon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hannrei.htm#131
神戸弘陵学園事件
http://www.eiko.gr.jp/kigyou004.htm
http://www.nwj.com/neotown/kei/yuukikoyo.htm
静岡労働局
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm#jirei2
リンク
労働判例集 就業規則
最高裁
http://www.courts.go.jp/index.htm